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仕様規定から性能規定に基準改定

舗装の構造に関する技術基準
規制緩和推進3カ年計画が平成13年3月30日閣議決定され、材質の名称(仕様)を挙げることで舗装構造を規定しているアスファルト舗装要綱での規定を、自動車の輪荷重に耐えうることを基本的な性能とする性能規定に技術基準が定められた。
「自動車の安全かつ円滑な交通を確保することが出来る構造」の舗装とすることを目的に、道路構造令が改正され、さらに車道及び側帯の舗装構造の基準に関する省令が制定され、舗装の設計及び施工に必要な技術基準として舗装の構造に関する技術基準が定められた。
舗装の構造に関する技術基準・同解説(平成13年7月版)
日本道路協会 編集・発行  定価 3,000円+消費税
舗装の構造に関する技術基準では
第1章 総則として
道路構造令第23条第2項の規定に基づき、車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令が車道及び側帯の舗装の構造に関する性能指標、基準値及びその測定方法を定めている。
舗装構造の構造に関する一般的技術的基準が定められている。
第2章 設計では
舗装設計期間は、当該舗装の施工及び管理にかかる費用、施工時の道路の交通及び地域への影響、路上工事等の計画等を総合的に勘案して、道路管理者が定めるものとする。
2-1舗装の設計期間
2-2舗装計画交通量
2-3舗装の性能指標の設定
2-4舗装の性能指標
2-5舗装の性能指標の基準値
 として設計方法が定義さている。
第3章 施工 では
舗装の施工に当たっては、環境への影響の少ない施工方法、工期が短い等道路の交通への影響の少ない施工方法等を積極的に採用し、広域的な環境の保全、道路利用者及び地域への影響の緩和に努めるものとする。
3-1施工方法
3-2舗装の施工
3-3周辺施設の施工
3-4施工の記録
 として施工全体について簡潔に定義されている。
第4章 性能の確認 では
(1)舗装の施工直後に、舗装の性能指標の値について確認するものとする。
(2)舗装の性能指標の値について、供用後一定期間を経た時点の値を定めた場合においては、その時点で確認するものとする。
4-1舗装の性能指標の確認
4-2舗装の性能指標の測定方法
4-3新しい測定方法の認定
 として新しく性能指標として舗装には必須となる性能指標の測定方法が定義されている。
 従来からの性能指標としては平坦性測定が取り上げられている。
舗装の構造に関する技術基準・同解説に基準内容・規定内容が詳しく解りにくく説明されています。なんのこっちゃと思う管理人です。
でも、これから新しい基準で舗装の設計が出来るように勉強していきます。


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