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入契法 平成13年4月1日施行で冬の時代到来

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律のことを略して入契法と呼んでいます。
平成12年11月17日に国会にて可決成立し、平成13年4月1日より施行されています。

入契法の概要

1.目的
国、特殊法人、地方公共団体等の発注者全体を通じて、入札・契約の適正化の促進により、批判の高まっている公共工事に対する国民の信頼確保と建設業の健全な発達を図ることを目的とする。

小泉構造改革の中で【非効率企業の退場】方針や建設産業政策大綱での【不良不適格業者の徹底排除】等を受けて法律内容が決定された。
2.基本四原則
・透明性の確保
・公正な競争の促進
・適正な施工の確保
・不正行為排除の徹底
3.具体的方策
(1)毎年度の発注見通しの公表
(2)入札・契約に係わる情報の公表
(3)不正行為等に対する措置
(4)施行体制の適正化
ここでは一括下請けの禁止が盛り込まれています。
入契法の趣旨と内容について周知が徹底していないことによるトラブルが沢山あります。
4.適正化指針の作成(ガイドライン)
(1)第三者機関によるチェック
(2)苦情処理の方策
(3)入札契約方法の改善
(4)工事の施工状況の評価
(5)不良・不適格業者の排除、ダンピングへの対応、入札・契約のIT化の推進など
入契法


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