東幸の多機能な瓦リサイクル舗装

許可の必要のない工事

建設業法では、建設業の業種を2種類の一式工事と26種類の専門工事に分類しており、建設工事を請け負うにあたっては、軽微な工事を除き、必要となる業種ごとに建設業の許可が必要です。

建設業許可の必要のない軽微な工事とは・・・・

建設工事では請負代金が税込みで500万に満たない工事については、建設業の許可は必要なし。
建築工事1式では請負代金が税込みで1,500万円に満たない工事、又は延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事。


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