建設業法について
建設業は私たちの生活と密接に関係する重要な施設を作っています。
公共施設の建築物・道路・下水道・鉄道や民間施設のビル・住宅・駐車場など毎日安心して利用できる良質の社会資本整備が求められています。
建設業法においても、第1条で
「建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護すると共に、建設業の健全な発展を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
とし、建設工事における適正な施工を強調しています。
質の高い社会資本整備を行うためには、質の高い技術者を育成する必要があります。
建設業で1つの道路を造る場合にでも、多くの作業員を使っての施工となります。
多くの材料、多くの作業員を使って安全に質の高い工作物を作るために、適正な施工を確保するための施工管理者としての技術者が必要となります。
建設業法では、このようなことから建設業許可の基準の1つに技術者の配置を求めております。
また、各建設現場においても資格を持った技術者の配置を義務づけており資格者のニーズが高まっています。