建設業許可の基準
建設業許可を受けるには
建設業の許可は、国土交通大臣と都道府県知事から受けます。
① 大臣許可
2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業する場合
② 知事許可
1つの都道府県の区域内でのみ営業所を設置して営業する場合
また、建設業の許可には一般建設業と特定建設業に区分されます。
① 特定建設業の許可
発注者から直接請け負う1件の建設工事に付き、その工事の全部又は一部を、下請代金の額が3,000万円以上となる下請け契約を締結して施工しようとする者
(下請け契約が2以上ある場合には下請け金額の総額が3,000万円以上)
(建築1式工事の場合には下請け金額の総額が4,500万円以上)